消費者金融の紹介
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抵当権(ていとうけん)は、
債務の担保に供した物について
他の債権者に先立って自己の
債権の弁済を受ける権利。
質権とは違って引渡しを
要しないために所有者が
抵当権成立後も引き続き
使用・収益をすることができる、
というのが概ね通有的な性質であるが、
法域によっては引渡しを要する
場合を含むこともある。
日本の民法においては、
当事者の合意によって設定される
約定担保物権であり、
不動産や一定の動産・財団のみを
その目的とし、一般財産をその目的と
することはできない。
これは、英米法におけるmortgageに似るといえ、
その訳語としても用いられる。